「有機野菜とは?特別栽培農産物(無農薬野菜)との違いについて」という記事内でも簡単に触れましたが、現在スーパーの野菜売り場に行くと特別栽培農産物というのがあります。
ではこの「特別栽培農産物」というのは、実際どういうものなのか、より詳細にご紹介します。
特別栽培農産物とは?
特別栽培農産物とは無農薬野菜、無化学肥料、減農薬野菜の農産物をまとめた言い方です。
農産物(野菜、果実、穀類、豆類、茶など)で、消費者に販売するものに適応します。
「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン(平成19年3月23日改正)」というのがあります。このガイドラインにしたがって、農業の自然循環機能の維持増進のため、環境への負荷をできるだけ減らした栽培方法で生産することです。
現在の所、2007年版が最新のガイドラインです。特別栽培農産物と呼ぶためのルールが下の2つです。
- 節減対象農薬(化学合成農薬)の使用回数が、慣行レベルの50%以下であること
- 化学肥料の窒素分量が、慣行のレベルの50%以下であること
各都道府県の農薬や化学肥料の使用状況に比べて、節減対象農薬の使用回数が5割以下、化学肥料の窒素成分量が5割以下で栽培された農産物のことを「特別栽培農産物」と呼ぶことができます。
節減対象農薬と化学肥料の両方の節減が必要です。同内容で作られたお米は「特別栽培米」と言います。
5割以下であっても全く使っていなくても「特別栽培農産物」です。生協ではハート栽培と読んでいる場合もあります。
全く農薬と化学肥料を使っていない農産物に関しては「自然栽培」と読んでいるものもあります。オーガニックの場合は第三者などの厳しい審査が必要です。
特別栽培農産物の表示
特別栽培農産物は以下のように記載されています。
- 特別栽培農産物、特別栽培〇〇と記載
- 「農林水産省新ガイドラインによる表示」と記載
- 栽培責任者・確認責任者・精米確認者の氏名や団体、住所、連絡先を記載
農薬や節減対象農薬、窒素成分を含む化学肥料を使用していないものもあるので、その時は以下のように記載します。
- 農薬:栽培期間中不使用
- 節減対象農薬:栽培期間中不使用
- 窒素成分を含む化学肥料:栽培期間中不使用
以上を踏まえて、特別栽培農産物の表示例4つを確認してください
特別栽培農産物の表示例
以上のような内容が書かれたシールやラベルを農産物に表示されているが確認できます。底面に書かれていることもあります。
まとめ
有機農産物のように厳しい基準をクリアしたものではありませんが、ガイドラインに沿って栽培されたものは「特別栽培農産物」と言う事ができます。
各都道府県が認証しています。ただし、第三者による認証は義務付けられていない点が「有機農産物」とは大きくことなる所です。区別する上でも覚えておきましょう。
農薬と化学肥料を3割減、5割減のものを「ハート栽培」と呼んでいる野菜があります▼
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