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[JAS法]原材料名(食品原料と添加物)の見分け方

じゃがバターコロッケ

先日、食品添加物の危険性について書いてきました。合成添加物は特に不安になりますね。

今回は「添加物というのはどのように見分けられるのか」についてです。JAS法で義務化されている原材料名の表記を見分けることが重要です、詳しくご紹介します。

 

JAS法により添加物も原材料名への表記が義務化

JAS法により添加物もパッケージの裏付近に書かれている「原材料名」への表記が義務付けされています。

原材料名の表記順

  1. 食品原料
  2. 添加物

原材料名に「食品原料」の次に「添加物」を表記することが義務化されています。

しかも多く含まれているものから順に表示されています。最初に書かれているものが最も多く含まれている食材です。

とある清涼飲料水「アミノ系ドリンク」を一例にして、原材料名の食品原料と添加物を具体的に見ていきましょう。

 

清涼飲料水「アミノ系ドリンク」の原材料名(一例)から見分ける

清涼飲料水の原材料名

原材料名:砂糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖)、果汁(レモン、アセロラ)、オルニチン、食塩、ビタミンC、香料、酸味料、トマト色素、クリナシ色素、甘味料(アセスルファムK、スクラロース、ステビア)、カラメル色素

 

添加物は香料が使われることが多いのですが、この清涼飲料水はそれよりもビタミンCの方が多く含まれています。丁度ビタミンCからが添加物になります。

原料と添加物を2つに分けると下のようになります。

  • 食品原料:砂糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖)、果汁(レモン、アセロラ)、オルニチン、食塩
  • 添加物:ビタミンC、香料、酸味料、トマト色素、クリナシ色素、甘味料(アセスルファムK、スクラロース、ステビア)、カラメル色素

前回「食品添加物の危険性」の記事でも書いた通り、清涼飲料水には特に添加物が多く含まれていますね。ダイエット甘味料に使われるアセスルファムKも表記されています。

原材料名の表記は、まず食品原料の多い順に書かれて、次に添加物の多い順に書かれています。

 

加工品の場合の見分け方

加工品の場合、一般に「乳化剤、加工デンプン、調味料(アミノ酸など)」が添加物の中で最大量を占めることが多いようです。これらが書かれていたら、そこからが添加物という見方が出来ます。

また、牛乳や砂糖など見慣れた原料名が終わって、その後に「〇〇料」や「〇〇剤」という名前になっていたらそこからが添加物になります。

 

用途名併記の義務化

使用する目的を記した用途名と()して物質名が両方書かれているものもあります[用途名併記]。厚生労働省は一部の添加物について、用途名併記を義務付けています。

用途名併記が義務付けされているもの

  • 酸化防止剤
  • 甘味料
  • 着色料
  • 保存料
  • 漂白剤
  • 発色剤
  • 防カビ剤
  • 糊料

以上のものには用途名を併記するのを義務化されています。

上の涼飲料水「アミノ系ドリンク」の一例から見ると「カラメル色素甘味料(アセスルファムK、スクラロース、ステビア)」が用途名併記されていますね。その前後にあるトマト色素、クリナシ色素、、カラメル色素はすでに使用目的が「色素」とわかるので、併記されていません。

用途名併記が義務付けされているものは、毒性が強いそうなので、特に注意して購入前に確認するようにしましょう。

参考図書:寿命を縮める食品添加物

参考:食品添加物の表記について(厚生労働省)

 

まとめ

普段から「原材料名」を確認する習慣をつけていくことをおすすめします。どこまでが原料で、どこからが添加物名なのかをすぐに見極めることが重要です。

冷凍食品も添加物が多くて有名ですが、有機野菜の宅配会社の冷凍食品は添加物が入っていない”無添加”がほとんどです。詳しくは下の記事をあわせて読んでもらうとよくわかります。

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