先日、食品添加物の危険性について書いてきました。合成添加物は特に不安になりますね。
今回は「添加物というのはどのように見分けられるのか」についてです。JAS法で義務化されている原材料名の表記を見分けることが重要です、詳しくご紹介します。
JAS法により添加物も原材料名への表記が義務化
JAS法により添加物もパッケージの裏付近に書かれている「原材料名」への表記が義務付けされています。
原材料名の表記順
- 食品原料
- 添加物
原材料名に「食品原料」の次に「添加物」を表記することが義務化されています。
しかも多く含まれているものから順に表示されています。最初に書かれているものが最も多く含まれている食材です。
とある清涼飲料水「アミノ系ドリンク」を一例にして、原材料名の食品原料と添加物を具体的に見ていきましょう。
清涼飲料水「アミノ系ドリンク」の原材料名(一例)から見分ける
添加物は香料が使われることが多いのですが、この清涼飲料水はそれよりもビタミンCの方が多く含まれています。丁度ビタミンCからが添加物になります。
原料と添加物を2つに分けると下のようになります。
- 食品原料:砂糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖)、果汁(レモン、アセロラ)、オルニチン、食塩
- 添加物:ビタミンC、香料、酸味料、トマト色素、クリナシ色素、甘味料(アセスルファムK、スクラロース、ステビア)、カラメル色素
前回「食品添加物の危険性」の記事でも書いた通り、清涼飲料水には特に添加物が多く含まれていますね。ダイエット甘味料に使われるアセスルファムKも表記されています。
原材料名の表記は、まず食品原料の多い順に書かれて、次に添加物の多い順に書かれています。
加工品の場合の見分け方
加工品の場合、一般に「乳化剤、加工デンプン、調味料(アミノ酸など)」が添加物の中で最大量を占めることが多いようです。これらが書かれていたら、そこからが添加物という見方が出来ます。
また、牛乳や砂糖など見慣れた原料名が終わって、その後に「〇〇料」や「〇〇剤」という名前になっていたらそこからが添加物になります。
用途名併記の義務化
使用する目的を記した用途名と()して物質名が両方書かれているものもあります[用途名併記]。厚生労働省は一部の添加物について、用途名併記を義務付けています。
用途名併記が義務付けされているもの
- 酸化防止剤
- 甘味料
- 着色料
- 保存料
- 漂白剤
- 発色剤
- 防カビ剤
- 糊料
以上のものには用途名を併記するのを義務化されています。
上の涼飲料水「アミノ系ドリンク」の一例から見ると「カラメル色素甘味料(アセスルファムK、スクラロース、ステビア)」が用途名併記されていますね。その前後にあるトマト色素、クリナシ色素、、カラメル色素はすでに使用目的が「色素」とわかるので、併記されていません。
用途名併記が義務付けされているものは、毒性が強いそうなので、特に注意して購入前に確認するようにしましょう。
参考図書:寿命を縮める食品添加物
まとめ
普段から「原材料名」を確認する習慣をつけていくことをおすすめします。どこまでが原料で、どこからが添加物名なのかをすぐに見極めることが重要です。
冷凍食品も添加物が多くて有名ですが、有機野菜の宅配会社の冷凍食品は添加物が入っていない”無添加”がほとんどです。詳しくは下の記事をあわせて読んでもらうとよくわかります。